気になっていた商品が、突然、特売の札がついて目の前に現れると・・・
「買った!!」となりますよね。
広告などでは、お客様の目を引きつけるために、「特売」「バーゲン」「期間限定」「数量限定」「ココだけの・・・」などなど、いろいろな言葉を駆使していますよね。
でも、これらの表記で注意しなくてはならないコトがあります。
例えば、今回の決算特売では、『数量限定』の商品が多数ありましたが、この場合、『数量限定』と表記しただけでは、「おとり広告」になる可能性があります。
数量の表示に関して景品表示法にて
「用意した商品が予想される販売数の半分に満たない場合は、商品数の明示を義務付ける」
とありますので、必ず数量を表示しておく必要がありますよね。
数量に関して、「一人当たりの供給量が限定されているのに、その旨を記載していないもの」つまり、お一人様1ヶ限り等の表示がなされてない場合も不当行為とされます。
おとり広告で見受けられるのが、「取引する意志がないもの」があります。 これは、安価な表示でお客様をおびき寄せ、より高い商品を買わせる行為です。
それから、うっかり使っちゃいそうなのですが、広告等使用できない言葉があります。
「最高」「日本一」「首位」「トップ」「ナンバーワン」など最高級、第一位は、具体的な裏付けが無くては使えません。 もちろん自社調べてはダメです。 公的な第三者が調べたモノでなくてはなりません。
不動産、家電、カメラ、スポーツ用品などの小売りに関する規約で「激安」「超特価」「投売り」「破格」「掘り出し」「超お買い得」などの用語の表示は禁止しています。
また、「永久」という言葉も使えません。
あと、「閉店セール」「工場渡し価格」「卸値価格」などもよく見ますよね!
実は、これらも事実に反している場合は使用できないのです。
つまり、年中「閉店セール」と表示できないのです。 しかし、本当に閉店する場合は使用できます。
いかがですか、「あれ〜?」と思われるでしょう。
そうなんです。 世の中、不適切な表示が蔓延しているんです
困ったモノですね。 (^_^;
あと、お客様を誘導するために懸賞などを実施する場合、目的や販売商品の価格等によって制約がありますので要注意です。
判りやすく解説してくれているページがあります。
http://www.dmfactory.jp/reference/law.html
いかがです。 これは、ゆうびんホームページの資料の中にあるんです。
景品表示法の詳細に関しては「公正取引委員会」で確認してください。
http://www.jftc.go.jp/
最後に、公正取引委員会等が全てを監視できません。 排除命令などを受ける場合の多くは、同業他社のチクリや、最近では消費者からの情報に基づいてお役所が動きます。
東京都のホームページを見ると、このように専門の連絡先が表記されています。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/keihin/keihin5.html
*注意:使用できない特定用語など、全てを記載しておりませんので、必要な方はそれぞれのホームページで確認してください。

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